はい。原則として、アルパカコネクトでクリエイター、マスター、運営者として活動し、報酬を銀行振込で受け取る場合は、マイナンバーの提出が必要になります。
これは、アルパカコネクトから税務署へ提出する法定調書(支払調書)にマイナンバーを記載することが法律によって義務づけられているためです。
アルパカコネクトに登録し、初めての支払い申請を行った年の12月にマイナンバー提出依頼のご案内をお送りいたしますので、内容をお確かめのうえお手続きをお願いいたします。
ただし、マイナンバーの提出を行わなくてもよいケースもあります。
1)アルパカコインでのみ報酬を受け取る場合
アルパカコネクトでの活動による報酬をアルパカコインで受け取る場合、法定調書の作成が不要となるため、マイナンバーを提出する必要はありません。
2)マイナンバーの提出を拒否する場合
2020年8月時点において、マイナンバーの記載がない場合でも税務署は法定調書を収受する方針となっています。
そのため、
・アルパカコネクトがマイナンバーの提供を求めた経過が、事後的に明らかであること
・マイナンバーの提供を求められた方がこれに応じなかった経緯が明らかであること
・アルパカコネクトが継続的にマイナンバーの提供を求めること
以上の要件を満たしている場合、例外的にマイナンバーの提出をせず、銀行振込で報酬を受け取ることが可能となります。