第1条 目的
本規約は株式会社アルパカコネクト(以下「甲」といいます。)と、甲から委託を受けたマスター(以下「乙」といいます。)が、「PBWポータル アルパカコネクト」(以下「本サービス」といいます。)およびその業務に付随するすべての業務(以下「本業務」といいます。)を円滑に遂行するための基本的事項を定めるものです。
第2条 マスター契約
甲の定めた「マスター試験」等において一定の条件を満たした後、以下のいずれかの電子的な方法により、本規約に則った業務委託基本契約(以下「マスター契約」といいます。)を締結するものとします。
- 甲が本規約を提示するウェブページにおいて、乙が同意する旨を表明するボタンを押したとき
- 甲から乙に PDF などの電子データの形式で本規約を送付し、乙が同意した旨を記載し返信したものを甲が受領したとき
第3条 個別契約、付帯契約
- 個別の取引にかかる本業務の具体的内容のうち、本規約に定めのないものについては、個別契約または、甲がウェブページにおいて提示した内容について、乙が同意する旨を表明するボタンを押すことによる合意(以下「付帯契約」といいます。)によって定めます。
- マスター契約の規定と個別契約の規定が矛盾・抵触する場合は、個別契約の規定が優先します。個別契約の規定と付帯契約の規定が矛盾・抵触する場合は、付帯契約の規定が優先します。マスター契約の規定と付帯契約の規定が矛盾・抵触する場合は、付帯契約の規定を優先します。
第4条 個人情報
- 乙はマスター契約の締結にあたり、業務上必要な個人情報を甲に開示するものとします。甲は、開示された乙の個人情報を、本サービス又は本業務における、業務の委託、成果物の納品、報酬の支払い、関連するアフターサービス、新たな情報のお知らせ、その他クリエイター契約、個別契約又は付帯契約上の権利の行使又は義務の履行のために使用し、他の目的での使用については、乙からの事前の承諾を得なければならないものとします。
- 乙が甲に対して開示する個人情報について、一切の虚偽、隠蔽などを行ってはならないものとします。
- 甲は、開示された個人情報の管理において漏洩防止などの必要な措置をとるように努めます。
第5条 特定個人情報
- マスター契約のもとに報酬が発生した場合、乙は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成二十五年五月三十一日法律第二十七号、以下「マイナンバー法」といいます。)に定める乙の個人番号を、甲の定める提出方法に従い提出するものとします。なお、乙が甲への個人番号の提出を拒む意思表示を行い、甲の定める所定の書面に拒否理由及び住所を明記して、署名、捺印をした意思表示を行う場合、この限りではありません。
- 甲は、提出された乙の個人番号を、行政上必要とされる範囲においてのみ使用することとし、他の目的での使用は一切行わないこととします。
- 甲は、提出された乙の個人番号の管理において、マイナンバー法に基づき、漏洩防止などの安全な措置をとるものとします。
第6条 マスター業務内容と権限
乙は、甲が提供する本サービス内の「ワールド」に参加し、シナリオの提供を行うことができます。その際、乙は本規約及び付帯契約、本サービスの利用規約を厳守しなくてはいけません。
- 乙の業務は、次の各号に定める業務の全部又は一部とします。
- シナリオ(オープニングおよびリプレイ)の執筆業務
- その他、甲が個別に依頼する執筆業務
- 甲は、乙の業務権限範囲を「マスターランク」にて管理します。
- 乙のマスターランクにより報酬料率が設定されます。なお、初期の料率は50%とします。
- マスターランクは乙の納品状況および業務を監督する甲の判断で上下します。
- マスターランクの詳細はヘルプページに記載します。また、乙のランクはマイページにて確認することができます。
- 本業務において乙が提出した提出物は、本規約及び付帯契約に則り、甲が検収(検収の定義は第10条第2項に定めるところによります。)するものとします。提出物が本規約及び付帯契約に反するものであった場合、甲はこれを乙に通達し、乙は通達に従って再提出をするものとします。
- 納品期日については、マスターとしての業務の案件(以下単に「案件」といいます。)ごとに甲、乙が個別に定めた日程とします。なお、納品日とは、乙が甲に提出した提出物を、甲が検収完了した日時となります。
- 期日までの納品が完了しなかった場合、該当案件を「遅刻」と定義し、第11条に定める報酬の減額等のペナルティが課されるものとします。また、甲は乙の同意を得ず当該案件のキャンセルや他マスターによる代筆処置が行えるものとします。
第7条 報酬
- 甲は、本サービス内で案件ごとに甲が定めたアルパカコイン(以下、ACといいます。)の販売額に、乙のクリエイターランクに応じた料率をかけた額の報酬を、1AC=1クリエイターズポイント(以下、CPといいます。)換算で支払うものとします。
報酬例)
1PC1,050ACのショートシナリオに8キャラクターが参加/料率50%の場合
販売額:1,050AC×8人=8,400AC
8,400AC×0.5=4,200AC=4,200CP - 乙は、保有するCPを1CP=1円(税抜)換算した支払い申請、または1CP=1ACと換算したACへの変換申請を行うことができます。ただし、一定期間あるいは一定額以上のCPが蓄積された場合、次項、自動的に支払い・変換申請が行われるものとします。
- 支払い申請について
乙から甲への支払い申請は、1,500CPから受け付けるものとします。
甲は、乙が甲に対して支払い申請を行った月の月末締め、翌月25日払いで、乙との契約や支払い状況に応じた適切な税計算を行った額を支払うものとします。
報酬の支払方法は銀行口座への振込となります。支払いに際し生じる手数料の一切は乙の負担となり、申請額に応じたアルパカ手数料がかかります。なお、甲が適格請求書発行事業者であり、アルパカ手数料を免除した報酬の支払いを希望する場合、適格請求書による請求が必要です。
支払い額の計算例①)
10,000CPの支払い申請/適格請求書発行事業者ではない/振込手数料180円の場合
10,000CP=10,000円
消費税額10% +1,000円
アルパカ手数料 -500円(消費税額の50%)
源泉徴収税額 -1,072円(CP、消費税額、アルパカ手数料の合計額の10.21%)
振込手数料 -180円
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お支払額総計 9,248円支払い額の計算例②)
10,000CPの支払い申請/適格請求書発行事業者/振込手数料180円の場合
10,000CP=10,000円
消費税額10% +1,000円
源泉徴収税額 -1,123円(CP、消費税額、アルパカ手数料の合計額の10.21%)
振込手数料 -180円
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お支払額総計 9,697円 -
AC変換申請について
乙から甲への変換申請後、即時反映となります。
ACの利用については、別途定めるアルパカポイント利用規約に従うものとし、ACからCPへの再変換は不可とします。 -
自動申請について
乙の保有するCPが50,000ポイントを超えた場合。または、保有期間が半年を超えて支払い・変換申請がなされない場合、CPは以下の条件で自動的に支払い・変換申請が行われるものとします。いずれも、自動申請の1週間前に、甲から乙に対して事前連絡を行うものとします。
- 50,000ポイントを超えた場合、支払い申請が行われるものとします。ただし、乙による支払いに必要な個人情報の提出がされていない場合はAC変換申請が行われるものとします。
- ポイント保有期間が半年を超えた場合、支払い申請が行われるものとします。ただし、保有するポイントが200ポイント以下の場合はAC変換申請が行われるものとします。
第8条 成果物の権利について
乙は、本業務内で制作した成果物の著作権を含むすべての知的財産権を甲に譲渡するものとします(著作権法第27条及び同法第28条に規定する権利の譲渡を含みます。著作者人格権は除きます。)。権利の移転時期は、甲が乙に対してCPにより報酬を支払ったときとします。
乙は、甲の特別な許可がある場合を除き、甲のホームページ以外で成果物を公開してはいけません。
第9条 乙の義務
乙は、次の各号に定める事項を遵守し、本業務の遂行と、参加ワールドの円滑な運営に努めるものとします。
- 業務遂行義務
乙は本業務にかかる規約を遵守し、業務遂行をしなければなりません。また、乙は本業務の一部またはすべてを第三者に委託してはいけません。ただし、甲に対し事前に書面で承諾を得た場合に限り、再委託することができます。この場合、乙は第三者に対し本規約と同様の義務を当該第三者に負わせるものとします。 - 守秘義務と第三者の知的財産権について
乙は、本業務内で知り得た未公開の情報について、第三者への公開や私的利用をしてはいけません。
また、本業務内で第三者の知的財産権を侵害しないよう留意してください。 - 連絡義務
乙は、不測の事態などにおいて甲が定める案件を達成できない場合、また、登録情報に変更があった場合、速やかに甲に対して連絡を行うものとします。 - 公平の義務
乙は、本サービスにプレイヤーとして参加することができます。また、乙がマスターである旨を公表することも可能です。ただし、本件業務において特定のユーザーを冷遇、厚遇したり、本件業務内で知り得た情報の私的利用をしてはいけません。規約違反となる事例などについて記載するガイドラインに従い、マスターとしての公平性を保持するよう留意してください。 - シナリオ参加制限厳守の義務
乙は、自身が提供するシナリオにはプレイヤーとして参加することができません。また、乙が本業務内で知り得た未公開の情報の範囲により、甲が乙のシナリオ参加制限を提示した場合、乙はこれに従うものとします。 - 公的発言の義務
乙は、本サービスや外部SNSなどの公な場で、本サービスや本業務遂行の妨げとなる発言を行ってはいけません。マスターという立場を理解し、他ユーザーに対する否定的な評価や指導に当たる言動は行わないよう留意してください。
第10条 甲の義務
甲は、以下の義務について承諾し、乙と共に、本業務の円滑な遂行に努めるものとします。
- 情報提供の義務
甲は、乙が本業務遂行に必要な情報、および乙からの質問の返答や必要と認められる資料について、適切に提供するものとする。 - 検収の義務
甲は、乙が提出した成果物について提出日から3営業日以内に検査し合否を判定し、発注どおりであることを確認し、受領する(以下これを「検収」という。)か否かを決し、乙に結果を通知するものとします。何らかの理由により、検収が遅れる場合、甲は乙に連絡を行い、納品期日の調整を行うものとします。
第11条 遅刻・違反に関するペナルティ
- 甲は、乙に遅刻または本規約への違反があった場合、乙のマスターランクの降格やアカウントのもつ一部権限の停止、アカウントの停止などのペナルティ措置をとることができるものとします。
- 特に重大な違反があった場合は、プレイヤーなど、乙の本サービスに於けるマスター以外の活動についてもペナルティ措置の範囲とし、各活動名を含む内容を本サービス内で公表することがあります。
- 遅刻が発生した場合は、以下に定める通り報酬が減額されます。
納品期日から1日目~3日目:0%の減額
納品期日から4日目~10日目:20%の減額
納品期日から11日目~15日目:30%の減額
納品期日から16日目~20日目:50%の減額
納品期日から21日目以降:80%の減額
第12条 契約期間
- 基本契約の期間は、契約日から1年間とする。ただし、基本契約の期間満了の3か月前までに甲または乙から契約終了の申し出が行われなければ、基本契約は同一の条件で更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
- 乙が本規約又はマスター契約の条項に違反した場合、甲はいつでもマスター契約の全部又は一部を解除できるものとします。
第13条 基本契約の終了及びその効果
- 基本契約が終了した場合においても、本規約第4条、第5条、第8条、第9条の第2項・第4項・第5項に基づく義務は引き続き効力を有するものとし、基本契約の終了が、個別契約又は付帯契約に基づき既に生じた各種債務の履行請求及び損害賠償の請求を妨げるものではありません。
- 基本契約終了時に、乙がCPを保有している場合、自動的に支払い申請がされるものとします。ただし、保有CPが200ポイント以下の場合は、AC変換を行うものものとします。
第14条 準拠法及び管轄裁判所
本規約及びクリエイター契約の準拠法は日本法とし、甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第15条 改訂
甲は、本規約について、乙に対して適切な事前周知を行うことで、乙の同意を得ず、改訂できるものとします。
第16条 その他
本規約に記載されていない事項に関しては、その都度、甲、乙両者が、誠意をもって協議し決定する。
改訂
2023年10月1日 アルパカ手数料の設定にあたり、「第7条 報酬」を改訂しました。
2020年3月18日 制定
代表取締役社長 小幡 翔